○貯水槽に入るまでは、水道事業者が管理していますが、貯水槽から各お部屋まではビルやマンション
の所有者が管理することになっています。ビル・マンション・学校・病院等に設けられている貯水槽
や、その他の給水施設設置者は、その施設について衛生的な管理を行うとともに、槽が10㎥以上の
場合については、年一回の清掃及び指定機関による水質検査を受ける義務があります。
【業務内容】
※貯水槽清掃業務・・・・・槽の内外をブラシ、高圧洗浄等にて汚れ(水垢、錆)を綺麗に洗い流
します。その後、塩素材で殺菌し水で洗い流します。
※付属機器類の点検業務・・加圧ポンプやボールタップ、配管や配電盤等の点検修理も行ってい
ます。